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ゲストハウス・ホステル開業・経営を目指す業界初心者が知っておきたい専門用語

ゲストハウス・ホステル開業・経営を目指す業界初心者が知っておきたい専門用語これからゲストハウスの開業をめざし、勉強している方へ少しでもお役に立てるよう、ホテル・ゲストハウス関連の専門用語をいくつかまとめてみました。

ゲストハウス開業準備中に、「これなんだ?」という単語に出くわした時に参考にしてみてください。(※自身の備忘録もかねておくので、日々アップデートする予定です。というか、まだ全然未完成ですが・・)

Photo by Thomas Leuthard

あ行

OTA

OTAとは、Online Travel Agencyの略。
Booking.comやじゃらんなど、店舗を持たないオンライン旅行代理店のことです。

Airbnb

Airbnbとは、世界最大手の空き部屋シェアサイト。つまりお部屋や1軒家を、借りたい人と貸したい人を結びつけるマッチングサービスです。

現在世界中で、80万件以上のお部屋の登録があり、お城やツリーハウスなど面白い宿泊施設を見つけることもできます。

ADR

ADRとは、Average Daily Rateの略。
ホテルのパフォーマンスに使用される指標で、分かりやすく言うと平均客室単価です。このADRは、客室売上高を販売客室で割って計算します。

か行

稼働率

客室客室稼働率と定員稼働率があり、ゲストハウスで言う稼働率は主に定員稼働率を指す。

a:客室稼働率とは

ホテルやゲストハウスなどの宿泊施設において、全客室に対する、実際にゲストに使用された客室の割合のこと。

b:定員稼働率とは

ホテルやゲストハウスなどの宿泊施設において、総収容人数(定員)に対する、実際の宿泊人数の割合。
※ベッド稼働率と呼ぶ場合もある。

既存不適格建築物

既存不適格(きそんふてきかく)建築物とは、建築時には合法的に建てられた建築物であって、その後の法令の改正によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことを言います。(よって違法建築ではない。)

ゲストハウス用の物件を探している中で、この既存不適格建築物に遭遇するケースが多々ありますが、基本的には、改修する際に現行法に適合させる必要はありません。

建築確認申請

建築確認申請とは、建築物などの建築計画が建築基準法や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する申請行為です。

ゲストハウス用の物件が100平米以上であり、かつその物件の用途が「ホテル・旅館」でない場合は、「用途変更」が必要になり建築確認申請を民間の建築確認検査機関に提出する必要があります。

ドミトリー

ドミトリーとは、ゲストハウスやホステルにある相部屋のことです。2段ベッドがいくつも並んでいるドミトリーが一般的ですが、シングルベッドのドミトリーや、日本では畳の上に布団をひくタイプのドミトリーもあります。

簡易宿所

簡易宿所(かんいしゅくしょ)とは、旅館業法における4種の旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)のうちの一つで、日本にある多くのゲストハウスは簡易宿所です。

さ行

サイトコントローラー

サイトコントローラーとは、複数の宿泊予約サービス(じゃらんやBooking.com)を一元管理できるオンラインのシステムです。

施設側はサイトコントローラーを使用することで、在庫管理や料金設定、プランの更新を一元管理することができます。

た行

な行

は行

Backpackers

Backpackers(バックパッカーズ)とは、ゲストハウスと同じバックパッカー向けの安宿を指します。基本的にはオーストラリアやニュージーランドを中心に使われているようです。

100平の壁

勝手に名付けました、すみません。
ゲストハウス用の物件を探すにあたって、必ず押さえる必要がある単語です。なぜならゲストハウス用の物件の大きさが100平を越える越えないかで、開業までの苦労がかなり変わるからです。

つまり100平米未満であれば、「用途変更」が必要なく、100平以上であれば「用途変更」必要で、多大な時間とコストがかかります。

ま行

や行

用途

用途とは、建築基準法に則った建築物の使用方法で、「住宅」や「旅館」、「病院」などがあります。

用途変更

用途変更とは、既存建築物の用途を変更することを指します。

仮に倉庫用に使用していた建築物を、ゲストハウス用に転用する場合、国土交通大臣や都道府県知事から指定された「建築確認申請」を民間の建築確認検査機関に提出する必要があります。
用途変更って?なぜゲストハウス用の物件は、100平米未満がよいのか?

ら行

旅館業法

旅館業法とは、旅館業の業務の適正な運営を確保することを目的として定められた法律です。所轄官庁は厚生労働省。

そして最新版は、こちら。(2014年11月現在)
旅館業法(最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号)

RevPer

RevPerとは、Revenue Per Available Roomの略。
客室総売上高を販売可能客室の総数で割ったもので、日本語で販売可能室一室あたり収益とでも言うのでしょうか・・

ADRが実際に販売された客室の平均料金なのに対して、このRevPerは、売れ残った客室も反映させての客室料金となっています。

わ行

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