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ゲストハウス物件の内覧から法人設立、賃貸契約締結までの手順(流れ)一覧

ゲストハウス物件の内覧から法人設立、賃貸契約までの手順一覧これからゲストハウスを開業する方で、法人として事業を行う方へ向けてこのエントリーを書いています。

物件内覧から設計事務所との打ち合わせ、会社設立と物件契約までの流れをまとめてみました。

少しでも参考になれば幸いです。
Photo by Joi

ゲストハウス用物件の内覧

良い物件を見つけたら内覧します。

確認するべき内容としては、オーナーがゲストハウスとして使用することを許可するかどうかや、保健所から旅館業法の許可が降りるかどうかです。

他にも幾つかあるので、こちらを参考にしてください。
東京でゲストハウス物件に出会う為、ブチ破らなければならない7枚の壁

設計事務所との打ち合わせ

ゲストハウスとして利用できる物件と分かったら、次のステップです。

その物件が果たして自分の希望するゲストハウスに変身するかどうかを物理的また予算的なことも含め、設計事務所(建築士)と相談します。

当然、設計士さんと一緒に物件を内覧します。

水道やガス、消防関連

設計士さんだけでは判断できない水道やガス関連などは、別に専門の業者に確認してもらいます。

この辺の段取りを全て設計士さんにお願いすることができれば相当楽ですね。

会社設立

設計事務所と折衝を繰り返し、最終的にOKサインが出たら、いよいよ会社を設立します。

ゲストハウスを経営するにあたっては個人事業主で行う場合と、会社組織として行う場合が考えられますが、その辺の判断の拠り所は以下にまとめました。
個人事業主 or 法人設立?ゲストハウス開業前に検討するべき3つのポイント

で、会社形態としては、「株式会社」や「合同会社」があります。

どちらを取るかはメリット・デメリットありますが、こちらの記事を参考にする限り、小さく始めるのであれば「合同会社」で十分な気がします。
合同会社設立|初めてでも3日でできる!自分で会社を作る為の全手順

定款の作成、資本金の払い込み、その他もろもろの作業で、「合同会社」であれば3日、「株式会社」であれば7日ほどで準備出来ます。
(一番時間がかかるのは法人印鑑の制作です。すでに会社名が決まっている場合は、あらかじめ印鑑を作成しておくことをオススメします。)

書類が一通り準備できれば、法務局にて登記申請します。
ちなみに法人設立に当たっては、「本店所在地」を決める必要がありますが、通常はゲストハウス用物件の住所で問題ないと思います。(一応、オーナーには要確認です。)

物件契約

法人登記が終了すれば、「登記簿謄本」を取得した上で、法人名義で賃貸契約を結びます。この際、初月の家賃や敷金・礼金、仲介手数料は会社の資本金を使いましょう。

またこれらの費用を借入金から支払う場合も考えられます。創業時に考えられる借入先は政策金融公庫ですが、借入金の着金は申し込みから1ヶ月から1ヶ月半必要です。

それまで契約締結を待ってもらえるか、オーナーの意向を探る必要があります。

まとめ

以上簡単なまとめですが、一連の流れで物件内覧から賃貸契約書締結まで、1ヶ月あればじゅうぶんだと思います。トントン進めば2〜3週間あれば行けるかもしれません。

ぼくの場合は約1ヶ月かかりました。

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